「ぶらり旅報告書」凡例
- 所在地、種別、取扱事務、最寄駅等の属性は、画像の撮影年にかかわらず、裁判所公式サイト、BIT、検察庁公式サイトの最新情報に基づく。
- 旧庁名及び旧所在地は、S22.5.3の裁判所法施行日以降のものに限る。
- 庁舎の掲載順は、「裁判所データブック」(最高裁編)中の「全国の裁判所の所在地及び電話番号一覧」に従う。
- 文中の「3点セット」とは、不動産競売手続において、買受希望者のために備え置かれる「現況調査報告書」、「評価書」及び「物件明細書」を指す裁判所用語である。
- [最寄駅]について
- 庁舎からの距離が最短である鉄道駅をいい、JRのほか私鉄、地下鉄、路面電車、モノレール、BRTを含む。
- 庁舎からの距離は、Googleマップで車、徒歩及び自転車のうち最短のものとする(1km未満四捨五入)。
- 島嶼所在庁について、島嶼内に鉄道がなく、かつ、本土との間に架橋されていない場合は、当該島嶼内の空港・港湾を「最寄港」とする。ただし、空路に比して航路による所要時間が著しく長い場合は港湾を優先する。
- [準最寄駅]について
- 「最寄駅」のほか、名称、路線バスの便数、乗降客数、飲食店や宿泊施設の多寡等の観点から、庁舎所在地における玄関口と目される駅を掲げた。なお、最寄駅が私鉄の場合、所在地内にあるJRの最寄駅を掲げるようにした。
- 高
- 高裁
- 地
- 地裁(同一所在地に複数の庁舎がある場合)
- 家
- 家裁(同一所在地に複数の庁舎がある場合)
- 簡
- 簡裁(同一所在地に複数の庁舎がある場合及び独立簡裁)
- 検
- 検審(同一所在地に複数の庁舎がある場合及び支部所在地)
- 家出
- 家裁出張所
- 本
- 高地家裁本庁
- 支
- 高地家裁支部
- 支
- 旧地家裁支部
- 知高
- 知的財産高等裁判所
- 合
- 合議取扱支部
- 少
- 少年取扱支部
- 員
- 裁判員裁判取扱支部
- 労
- 労働審判取扱支部
- K
- 不動産競売被集約(庁名は集約庁)
- P
- 対応検察庁事務移転(庁名は移転先)
- 【旧】
- 旧庁舎
- 【仮】
- 仮庁舎
- 【新】
- 新庁舎
(以上のうち複数を撮影している場合のみ。)
設立日の記載のないものは、下記の各法規の施行日と同一である。
- 高裁支部
- 高等裁判所支部設置規則
- S23.3.1
- 地家裁支部
- 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則
- S24.1.1
- 簡裁
- 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律
- S22.5.3
廃止日の記載のないものは、下記の規則の施行日と同一である。
- 地家裁支部
- 地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則
- H2.4.1