「ぶらり旅報告書」凡例
- 庁名以下は、順に、旧庁名、所在地、旧所在地、種別(下記のとおり)を示す。なお、旧庁名及び旧所在地は、S22.5.3の裁判所法施行日以降のものである。
- 各裁判所の種別や取扱事務等の属性は、裁判所公式サイト、BIT、検察庁公式サイトに基づく。
- [最寄駅]について
- 庁舎からの距離が最短である鉄道駅をいい、JRのほか私鉄、地下鉄、路面電車、モノレール、BRTを含む。
- 庁舎からの距離は、Googleマップで車、徒歩及び自転車のうち最短のものとする(1km未満四捨五入)。
- 庁舎からの距離が5km以上の場合は、駅から1km以内の停留所で他の駅を通らずに路線バスが発着しているものに限る。なお、乗り換えを要しても差し支えない。
- 島嶼所在庁について、島嶼内に鉄道がなく、かつ、本土との間に架橋されていない場合は、当該島嶼内の空港・港湾を最寄駅とする。ただし、空路に比して航路による所要時間が著しく長い場合は港湾を優先する。
- [市の代表駅]について
- JTB時刻表(2025年3月号)の索引地図において「市の代表駅」とされている駅が[最寄駅]と異なる場合に記した。
- JTB時刻表の索引地図において「市の代表駅」とされていても、鉄道駅ではない場合は除く。
- [その他の代表駅]について
- 以上のほか「みどりの窓口」のある最寄駅や町村の代表駅と認められる駅を挙げた。
- 以上について
- JTB時刻表の索引地図における「みどりの窓口またはオペレーターと話せる指定席券売機のある駅」及び「券売機で指定席券を購入できる駅」を「市の代表駅」は◎で、その他の駅は○で示した。
- 高
- ・・・高裁
- 地
- ・・・地裁
- 家
- ・・・家裁
(地家裁は、同一所在地に複数の庁舎がある場合のみ。)
- 簡
- ・・・簡裁
- (本庁・支部併設庁は省略。ただし、同一所在地に複数の庁舎がある場合を除く。)
- 検
- ・・・検審
- (本庁併設庁は省略。ただし、同一所在地に複数の庁舎がある場合を除く。)
- 家出
- ・・・家裁出張所
- 本
- ・・・本庁
- 支
- ・・・支部
- 支
- ・・・旧支部
- (日付のないものはH2.4.1廃止)
- 知高
- ・・・知的財産高等裁判所
- 合
- ・・・合議取扱
- 少
- ・・・少年取扱
- 員
- ・・・裁判員裁判取扱
- 労
- ・・・労働審判取扱
(以上、本庁は省略)
- K
- ・・・不動産競売被集約
- (庁名は集約庁)
- P
- ・・・対応検察庁事務移転
- (庁名は移転先)
- 【旧】
- ・・・旧庁舎
- 【仮】
- ・・・仮庁舎
- 【新】
- ・・・新庁舎
(以上のうち複数を撮影している場合のみ。)