- 次に掲げる裁判所等の全ての庁舎(支部及び分室等を含む。)を視察する。
- 最高裁判所(裁判所法6条)
- 司法研修所(同法14条)
- 裁判所職員総合研修所(同法14条の2)
- 最高裁判所図書館(同法14条の3)
- 高等裁判所(同法2条、22条、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律1条、高等裁判所支部設置規則)
- 知的財産高等裁判所(知的財産高等裁判所設置法2条)
- 地方裁判所(裁判所法2条、31条、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律1条、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則)
- 家庭裁判所(裁判所法2条、31条の5、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律1条、地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則)
- 簡易裁判所(裁判所法2条、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律1条)
- 検察審査会(検察審査会法1条、検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令)
- 視察においては、次に掲げる方法により、庁舎の写真撮影を実施する。
- 撮影位置は、庁舎敷地外の接面道路に限る。
- 同一所在地において、地裁、家裁又は簡裁の庁舎が独立して存立している場合は、その全てを各別に対象とする。
- 庁舎の正面から庁舎全体を収めるほか、できる限り、側面及び背面にわたって複数方向から撮影する。
- できる限り、銘板を撮影する。
- 過去に視察を実施した庁舎について移転があった場合は、できる限り、改めて視察を実施する。
- 過去に視察を実施した庁舎について新営があった場合は、機会があれば、改めて視察を実施する。
- 視察時に開庁している場合は、庁舎の内覧を実施する。ただし、独立簡裁の場合は、できる限りとする。